吴は、北京師範大学法学院の卢建平、刘嘉らが《北京社会科学》に発表した論文《バイタルマネーのマネーロンダリング犯罪のガバナンス方案》を通じて、デジタル資産法の制定を加速し、シーンに応じた規定を通じてバイタルマネーに非金融的なバーチャル商品属性を与え、合法的な取引の道を開くべきであると指摘した。また、《AML》法の規定を改善し、バイタル資産サービス提供者を特定の非金融機関の範囲に含め、そのマネーロンダリング義務を与えることで、中央集権型取引の監視を実現する必要がある。仲介者の虚化に対応するために、個人の責任を強化し、DeFi取引や無仲介のP2P取引に対処すべきである。
学者:日本はデジタル資産法の制定を加速すべきだ
吴は、北京師範大学法学院の卢建平、刘嘉らが《北京社会科学》に発表した論文《バイタルマネーのマネーロンダリング犯罪のガバナンス方案》を通じて、デジタル資産法の制定を加速し、シーンに応じた規定を通じてバイタルマネーに非金融的なバーチャル商品属性を与え、合法的な取引の道を開くべきであると指摘した。また、《AML》法の規定を改善し、バイタル資産サービス提供者を特定の非金融機関の範囲に含め、そのマネーロンダリング義務を与えることで、中央集権型取引の監視を実現する必要がある。仲介者の虚化に対応するために、個人の責任を強化し、DeFi取引や無仲介のP2P取引に対処すべきである。