(MENAFN- The Peninsula)カイロ:日曜日にアラブ連盟評議会は、イランによるカタール王国、サウジアラビア王国、オマーン・スルタン国、クウェート国、アラブ首長国連邦、バーレーン王国、ハシミテ王国ヨルダン、イラク共和国への攻撃を強く非難し、これらを違法かつ無 provoked acts(挑発されていない行為)とし、これらの国の主権を深刻に侵害し、地域および国際の平和と安全に対する重大な脅威であると表明した。臨時の閣僚レベルの特別会議(バーチャル開催)で発行された決議第9241号において、カタール、サウジアラビア、ヨルダン、バーレーン、オマーン、クウェート、エジプトの要請により、評議会はイランの攻撃がアラブ諸国の主権と領土保全を標的としたことに言及した。評議会は、イランによる意図的かつ違法な民間施設やインフラの標的化を非難し、空港、海港、エネルギー施設、食料安全保障サービス、公共サービス施設、住宅地、外交施設などを攻撃したことを非難した。これらの行為は、民間人の命を危険にさらし、民間人の犠牲者を出し、物的損害をもたらし、国際法および国際人道法に明らかに違反していると述べた。評議会は、被害を受けたアラブ諸国の領土保全、主権、独立に対する揺るぎない支持を再確認し、安全と安定を守るために必要な措置を取る権利を支持した。これには、これらの攻撃に対して応答する選択肢も含まれる。また、イランの攻撃に対して断固拒否の意を示し、標的国と全てのアラブ諸国の完全な連帯を表明し、攻撃を抑止し排除するためのあらゆる措置を支持した。さらに、アラブ連盟憲章およびアラブ共同防衛・経済協力条約の規定を再確認し、加盟国の安全は不可分であり、いずれかの加盟国への攻撃は全加盟国への直接攻撃に等しいと強調した。また、関連国に対し、これらの敵対的軍事攻撃の即時停止を求め、イランに対して近隣諸国に対する挑発的行動や脅威、代理勢力や武装民兵の使用を停止するよう促した。さらに、加盟国の正当な自己防衛権を、国連憲章第51条に基づき、個別または集団的に行使する権利を確認した。防衛・安全保障機関がイランの弾道ミサイルやドローンを迎撃した勇敢さ、準備態勢、専門性を称賛し、命を救い、物的・人的損失を減少させたことを評価した。また、国連安全保障理事会や国連総会を通じて国際的な措置を求める権利を全面的に支持し、イランの責任を追及し、攻撃を非難する国際決議の採択を支援する努力を後押しした。閣僚評議会は、地域と国際の平和と安全を維持する責任を担うために、イランのアラブ諸国への攻撃を非難し、イランに対し即時かつ無条件の停止を強制し、国際法と国際人道法に従って責任を追及する拘束力のある決議を採択するよう国連安全保障理事会に求めた。また、イランに対し、武力紛争中の民間人や民間物件の保護に関する国際法上の義務を完全に履行し、商業航行や海上輸送の権利と自由を尊重するよう求めた。特に、ホルムズ海峡の封鎖や国際航行の妨害、バブ・エル・マンデブ海峡や国際水域での航行の自由に対する脅威を非難し、イランが合法的な通行を妨害しようとする試みは、アラビア湾地域の安定、世界経済やエネルギー供給の重要性、国際平和と安全を危険にさらすと警告した。さらに、レバノンの団結、主権、独立、領土保全を支持し、レバノン政府が全土に対して完全な権威を行使し、憲法機関の強化と国家の安全と安定の維持を図る必要性を強調した。この点に関し、アラブ連盟閣僚評議会は、2026年3月2日にレバノン閣僚会議が出した、ヒズボラの全ての安全保障・軍事活動を即時禁止し、違法と宣言し、活動を政治分野に限定する決定を歓迎した。武器はレバノン政府とその正当な機関、特にレバノン軍と公的安全機関のみに限定されるべきだと強調した。また、国際的な影響力のある関係者に対し、イスラエルに対して攻撃停止と国際決議の履行を促すよう求めた。さらに、国際社会の影響力のある関係者に対し、1967年占領されたパレスチナ・アラブ領土の占領を直ちに停止し、二国家解決を実現し、東エルサレムを首都とする独立したパレスチナ国家を設立するよう圧力をかけることを求めた。これにより、パレスチナ人は正当かつ不可侵の権利を行使でき、アラブ・イスラエル紛争の終結と公正で永続的な平和、安全、安定が地域にもたらされるとした。また、アラブ諸団体、アラブ大使館評議会、アラブ連盟の世界各地の代表団に対し、あらゆるレベルで迅速に決議の内容を関係各国や国際機関に伝えるよう要請した。さらに、ニューヨークのアラブグループに対し、イランの攻撃を受けたアラブ諸国の努力を支援し、連携を図るよう求めた。最後に、アラブ連盟事務局長に対し、決議の履行状況を追跡し、次回会合に報告を提出するよう指示した。
アラブ連盟評議会、イランの攻撃を世界平和に対する重大な脅威とみなす
(MENAFN- The Peninsula) カイロ:日曜日にアラブ連盟評議会は、イランによるカタール王国、サウジアラビア王国、オマーン・スルタン国、クウェート国、アラブ首長国連邦、バーレーン王国、ハシミテ王国ヨルダン、イラク共和国への攻撃を強く非難し、これらを違法かつ無 provoked acts(挑発されていない行為)とし、これらの国の主権を深刻に侵害し、地域および国際の平和と安全に対する重大な脅威であると表明した。
臨時の閣僚レベルの特別会議(バーチャル開催)で発行された決議第9241号において、カタール、サウジアラビア、ヨルダン、バーレーン、オマーン、クウェート、エジプトの要請により、評議会はイランの攻撃がアラブ諸国の主権と領土保全を標的としたことに言及した。
評議会は、イランによる意図的かつ違法な民間施設やインフラの標的化を非難し、空港、海港、エネルギー施設、食料安全保障サービス、公共サービス施設、住宅地、外交施設などを攻撃したことを非難した。これらの行為は、民間人の命を危険にさらし、民間人の犠牲者を出し、物的損害をもたらし、国際法および国際人道法に明らかに違反していると述べた。
評議会は、被害を受けたアラブ諸国の領土保全、主権、独立に対する揺るぎない支持を再確認し、安全と安定を守るために必要な措置を取る権利を支持した。これには、これらの攻撃に対して応答する選択肢も含まれる。
また、イランの攻撃に対して断固拒否の意を示し、標的国と全てのアラブ諸国の完全な連帯を表明し、攻撃を抑止し排除するためのあらゆる措置を支持した。さらに、アラブ連盟憲章およびアラブ共同防衛・経済協力条約の規定を再確認し、加盟国の安全は不可分であり、いずれかの加盟国への攻撃は全加盟国への直接攻撃に等しいと強調した。
また、関連国に対し、これらの敵対的軍事攻撃の即時停止を求め、イランに対して近隣諸国に対する挑発的行動や脅威、代理勢力や武装民兵の使用を停止するよう促した。
さらに、加盟国の正当な自己防衛権を、国連憲章第51条に基づき、個別または集団的に行使する権利を確認した。防衛・安全保障機関がイランの弾道ミサイルやドローンを迎撃した勇敢さ、準備態勢、専門性を称賛し、命を救い、物的・人的損失を減少させたことを評価した。
また、国連安全保障理事会や国連総会を通じて国際的な措置を求める権利を全面的に支持し、イランの責任を追及し、攻撃を非難する国際決議の採択を支援する努力を後押しした。
閣僚評議会は、地域と国際の平和と安全を維持する責任を担うために、イランのアラブ諸国への攻撃を非難し、イランに対し即時かつ無条件の停止を強制し、国際法と国際人道法に従って責任を追及する拘束力のある決議を採択するよう国連安全保障理事会に求めた。
また、イランに対し、武力紛争中の民間人や民間物件の保護に関する国際法上の義務を完全に履行し、商業航行や海上輸送の権利と自由を尊重するよう求めた。特に、ホルムズ海峡の封鎖や国際航行の妨害、バブ・エル・マンデブ海峡や国際水域での航行の自由に対する脅威を非難し、イランが合法的な通行を妨害しようとする試みは、アラビア湾地域の安定、世界経済やエネルギー供給の重要性、国際平和と安全を危険にさらすと警告した。
さらに、レバノンの団結、主権、独立、領土保全を支持し、レバノン政府が全土に対して完全な権威を行使し、憲法機関の強化と国家の安全と安定の維持を図る必要性を強調した。
この点に関し、アラブ連盟閣僚評議会は、2026年3月2日にレバノン閣僚会議が出した、ヒズボラの全ての安全保障・軍事活動を即時禁止し、違法と宣言し、活動を政治分野に限定する決定を歓迎した。武器はレバノン政府とその正当な機関、特にレバノン軍と公的安全機関のみに限定されるべきだと強調した。
また、国際的な影響力のある関係者に対し、イスラエルに対して攻撃停止と国際決議の履行を促すよう求めた。
さらに、国際社会の影響力のある関係者に対し、1967年占領されたパレスチナ・アラブ領土の占領を直ちに停止し、二国家解決を実現し、東エルサレムを首都とする独立したパレスチナ国家を設立するよう圧力をかけることを求めた。これにより、パレスチナ人は正当かつ不可侵の権利を行使でき、アラブ・イスラエル紛争の終結と公正で永続的な平和、安全、安定が地域にもたらされるとした。
また、アラブ諸団体、アラブ大使館評議会、アラブ連盟の世界各地の代表団に対し、あらゆるレベルで迅速に決議の内容を関係各国や国際機関に伝えるよう要請した。
さらに、ニューヨークのアラブグループに対し、イランの攻撃を受けたアラブ諸国の努力を支援し、連携を図るよう求めた。最後に、アラブ連盟事務局長に対し、決議の履行状況を追跡し、次回会合に報告を提出するよう指示した。