「女王の印章」データ収集侵害?問題はそれほど単純ではありません!

コアチップ

  1. 文化財としての「女王の紋章」は、我が国の「著作権法」第3条第4項に規定される「美術の著作物」に属し、一定の形式で表現された知的成果です。

  2. ある対象が著作権法上の「著作物」を構成するという事実は、それが我が国の著作権法によって保護されなければならないことを意味するものではありません。 「女王の璽」文化遺物自体は、美術品として我が国の「著作権法」で定められた著作権保護期間を超えているため、たとえ「女王の璽」が美術品であっても、その複製は違反にはなりません。 「著作権法」は著作権侵害にあたります。

  3. 「女王の紋章」を被写体とした写真は、「著作権法」上の「写真の著作物」に該当する可能性があり、「著作権法」により保護されますが、「女王の紋章」を撮影した写真も対象となる場合が多くなります。 「リメイク版は、「著作権法」の意味での独創性の欠如により「著作物」に該当しない可能性があり、「著作権法」で保護されない、オリジナルの「女王の印章」のコピーとしてのみ認識されます。法"。したがって、侵害にはなりません。

  4. 「女王の璽」が「著作権法」で保護されているかどうかを判断することは困難ですが、文化財の二次創作が法的規制の対象とならないわけではありません。デジタルコレクションプラットフォームの多くは、博物館に収蔵されている文化財の二次創作を行う場合、「文化財保護法」の規定を遵守し、文化財に含まれる特別な文化的価値や精神的な意味合いを認識し、二次創作を行う必要がある。悪意を持って歪められたり、改ざんされたりすることができないNFTデジタルコレクション、文化遺物のなりすまし行為において、公衆感情を害し、公序良俗に違反しないように、文化遺物の二次創作を不当な目的に使用してはならない。

最近、私の国の博物館は、デジタルコレクション「女王の印章」が博物館によって承認されておらず、権利侵害であるとデジタルコレクションプラットフォームを非難する発表を発表しました。その後、デジタルコレクションの販売プラットフォームも発表を行い、国民は特別な許可なしに国家文化財を鑑賞し、合理的に使用することができるため、「女王の印章」に基づくデジタルコレクションプラットフォームによるデジタルコレクションの開発は中止されると発表した。侵害にはなりません。この事件はデジタルコレクションの分野で激しい議論を引き起こした。本日、Sa姉妹のチームはこの問題を簡単に整理し、文化遺物、写真、絵画、文化遺物に基づく3Dモデリング結果の著作権所有権と保護について簡単に指摘しました。

文化遺物、写真、絵画、および文化遺物に基づく 3D モデリング結果の著作権保護は明確に区別される必要があります

著作権保護問題を議論する際、一般の人々は文化財、文化財に基づく写真、絵画、3Dモデリング結果などについて不明確であり、関連する著作権保護問題に対する認識が曖昧で複雑になる可能性があります。問題を混同してはいけません。

文化遺物としての「女王の紋章」は「著作権法」という意味での美術品にあたりますが、我が国の「著作権法」で定められた著作権保護期間を超えており、著作権法によって保護されていません。

「皇后の御璽」は文化遺物としては間違いなく独創的であり、その印章の切り方や外観のデザインにも古代人の知的成果が凝縮されており、著作権法上の芸術作品であることは間違いありません。しかし問題は、「女王の璽」が西漢の翡翠であることと、我が国の「著作権法」第23条では自然人の著作物には出版権があると規定しており、第10条第1項第1号の規定は当てはまらないということです。この法律の第 5 項から第 17 項まで 著作権の保護期間は、著作者の存命中および死後 50 年であり、著作者の死後 50 年目の 12 月 31 日に終了するまで、千年以上経過しています。もちろん前漢時代に作られたものであり、「女王の璽」は著作権保護期間を過ぎており、著作権法によって保護されています。

コレクション資源の著作権に関する国家文化財局の「博物館コレクション資源の著作権、商標権、ブランド認可の運用に関するガイドライン(試行)」でも、文化遺物自体が著作権保護期間内にあることを前提としていることに注目すべきである。そしてそれを美術館が処分する権利があることを前提としています。したがって、デジタルコレクションプラットフォームが「女王の印章」の著作権を侵害しているという博物館の主張は明らかに根拠がありません。

「皇后の御璽」そのものは著作権法で保護されませんが、「皇后の御璽」が描かれた写真や絵画などは「著作権法」の著作物に該当する場合があり、「著作権法」の保護を受けることができます。

なお、我が国の「博物館所蔵資料の著作権、商標権及びブランド許諾の運用に関するガイドライン(試行)」では、博物館が所蔵資料の写真、映像、映像等による二次創作を行うことを定めていることは注目に値する。デジタルスキャンなど。取得された著作物は著作権で保護されています。

しかし、問題は、上記写真、ビデオ録画、デジタルスキャニング等の二次創作物を保護する著作権法が、上記物が「著作物」であることを前提としている点である。つまり、文化財をもとに写真、ビデオ、デジタルスキャニング等により作成された物であっても、著作権法第3条の規定に該当せず、著作物に該当しない場合には、著作権法による保護を受けることはできません。 。

我が国の「著作権法」第 3 条は、この法律で言及される著作物とは、文学、芸術、科学の分野において独創的であり、一定の形式で表現できる知的成果を指すと規定しています。 「女王の印章」をもとにした写真や3Dモデリングがオリジナルかどうかが問題の鍵となる。実際、学界および実務界における現在の主流の見解は、文化遺物の純粋な写真や 3D モデリングはオリジナルではなく、オリジナルの文化遺物のコピーとしかみなされず、著作権法で保護される独立した著作権にはなり得ないと考えています。 . 保護された作品。

また、「女王の印章」の画像がパブリックドメインとなり、インターネットから容易に「女王の印章」の姿を検索できるという無視できない問題もある。つまり、「女王の紋章」を原型としてデジタルコレクションを鋳造しても、著作権侵害となる可能性は極めて低いということになります。

「皇后の御璽」は著作権法で保護されておらず、文化財からデジタルコレクションを自由に作成できるわけではありません

国は文化財を基にした二次創作を一般に奨励しており、それに対応する二次創作は「オリジナリティ」を得ることができるため、二次創作は「著作権法」の規制の対象となり、知的財産権の普及促進に有利となります。 . 守る。

ただし、文化財の二次創作は「文化財保護法」によって規制され、自由に「二次創作」することはできないので注意が必要です。我が国の「文化財保護法」第 7 条には、次のように規定されています。すべての機関、組織、個人は、法律に従って文化財を保護する義務があります。これには、文化遺物のデジタルコレクションを鋳造して発行するプロセスにおいて、プラットフォームが文化遺物に含まれる特別な文化的価値と精神的な意味合いを認識する必要があり、作成されたデジタルコレクションは、文化遺物を悪意を持って歪曲、改ざん、なりすまし、または文化遺物を使用してはなりません。社会感情を害したり、法令に違反することのないよう、不正の目的で利用すること。

特別な歴史的意義を持ち、特別な国民感情を託す文化遺物や建造物の一部の主要なデジタル収集プラットフォームに対して警戒してください。 「文化財保護法」第2条第2項の規定により、近現代の重要な史跡、遺物、代表的な建造物等の文化財が国によって保護されています。

この観点からすると、前漢時代の帝国権力の象徴としての「女王の璽」は、我が国の封建社会の発展の歴史、さらには世界文明の歴史においても重要な文化的遺物であり、重要な役割を果たしている。歴史的価値があるため、悪意のある歪曲、改ざん、なりすましは避けなければなりません。そうしないと、法的リスクが非常に高くなります。

最後に書いてください

一般環境に関する限り、早ければ2022年4月11日の拡大党委員会会議および中国文物交流センター所長が開催するデジタルコレクションの認可の標準化に関する特別会議で。交流センターはかつて、「文化遺物のプロトタイプをデジタルで再現する必要がある。製品にはノーと言い、文化遺物の含意に基づいて芸術的でユニークで珍しい文化遺物のデジタルコレクションをデザインし、開発することをクリエイターに奨励する」と明確に指摘した。さらに、国家文化財局は2022年に北京でデジタルコレクションを開催する予定である。関連状況に関するシンポジウムでは、「社会勢力の利用を奨励する」という明確なシグナルも発表された。文化遺物リソースは、正式な認可を通じて合理的で革新的な創造を実行し、情報技術を使用して文化遺物の価値の解釈と普及を促進します。」

要約すると、政策指向の観点から、国家は文化遺物に基づく二次創作の開発を奨励していますが、前述のサ姉妹のチームが述べたように、文化遺物は、確固たる歴史として、国家のアイデンティティと国家の文化的信頼を形成するものであり、非常に重要です。おそらく、文物を原型とした二次創作は、単に著作権保護の問題ではなく、中国の物語をいかにうまく伝え、中国の優れた伝統文化を広めていくかという問題なのかもしれません。 Sa姉妹のチームはまた、ここでデジタルコレクション業界の実務者に対し、正しい価値観を確立し、中国の優れた伝統文化を促進する先駆者となり、デジタルコレクション業界の健全で秩序ある発展を促進するよう呼び掛けている。

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