裁判所が仮想通貨を双方で分割すべきと判断した場合、価格はどのように決定すればよいのでしょうか?
執筆者: Sun Yujie
電子商取引の製品として、仮想通貨は市場経済で広く使用されており、関与する分野はますます増えています。仮想通貨の財産的属性により、離婚紛争においてこの財産部分をどのように特徴付け、分割するかがますます注目を集めています。
この記事は、【結婚・家事】紛争を訴因とし、【仮想通貨】をキーワードに判決文書ネットワークを検索したもので、現在、判決文書ネットワークで検索された事件は【9件】のみです。財産の特定と分割。 **
この記事では、離婚紛争における仮想通貨の権利の所有権の観点からの仮想通貨の分割と、仮想通貨に関係する他の民事および刑事事件と組み合わせてその価値を決定および分割する方法について説明します。
皆さんも関連知識を学んでいただければと思いますが、決して使わないようにしてください。結局のところ、家とすべてが繁栄します!
仮想通貨には法的に財産属性があります。私の国の「民法」第 127 条は、法律にデータおよびネットワーク仮想財産の保護に関する規定がある場合は、その規定に従うと規定しています。特定の訴訟において、一部の裁判所はこの条項を引用し、仮想通貨はオンラインの仮想財産であるため財産権があり、法律で保護されるべきであると主張しています。
例えば、李氏と王氏の不当利得紛争に関する上海第一中級人民法院の二審民事判決((2020)興湖01民中第12524号)では、裁判所は**USDT(USDT)と判示した。 ) ネットワークに属する事件に関係する仮想財産は法律によって保護されています。 **この法律は、ネットワーク仮想財産の保護に対して積極的な姿勢をとっています。係争中のUSDT(USDT)は、データに基づく仮想物体であり、権利者が独占的に占有、管理、使用することができ、交換可能であり、権利物の性質を有する。
また、刑事事件においては、仮想通貨を持ち出した被告を窃盗罪と判断する裁判所もあり、仮想通貨の財産性も肯定されています。
「中華人民共和国民法」第 1062 条第 1 項によると、婚姻関係の継続中、生産、運営、投資から得た収入は夫婦の共有財産に帰属します。 **婚姻関係が存続している間、夫婦の共有財産で仮想不動産を購入することは投資行為に該当するため、その不動産およびそれによる収入は夫婦の共有財産となります。 **
この場合、仮想通貨の分割を提案する側は、夫婦関係が存在していた間に支出したことを証明できれば証拠を提出しやすい。 **ただし、仮想通貨の保有者が個人的に仮想通貨を購入し、相手方に具体的な状況を知らせなかった場合には、相手方は証拠を入手することがより困難になります。
「中華人民共和国民法」の婚姻及び家族条項の適用に関する最高人民法院の解釈第 25 条及び第 26 条 (1) の規定によると、配偶者の一方が投資によって得た所得は、個人財産は夫と妻の共有財産に属する; 結婚後の配偶者の一方の個人財産の収入は、果実と自然の評価を除き、夫と妻の共有財産として認識されるべきである。
この場合、配偶者の一方が結婚前後に個人財産で仮想通貨を購入し、婚姻関係中に行う事業活動(売買その他の投機的投資行為など)は共同名義となります。仮想通貨は夫婦の財産ですが、結婚前に夫婦の一方が個人の財産で仮想通貨を購入し、脇に置いたり忘れたりして再度管理や取引をしなかった場合、仮想通貨は結果として生じる自然付加価値となります。夫婦の共有財産として扱うことはできません(通貨を保有することには魔法の効果があるようです...)。
この場合、仮想通貨の保有者は、仮想通貨の購入資金の原資が個人の財産に属することを証明する必要があり、分割を申請する側は、仮想通貨の保有者が婚姻関係中に投資を管理していたことを証明する必要があります。
裁判所が仮想通貨を両者で分割すべきと判断した場合、価格はどのように決まるのでしょうか?
実際には、市場取引の量によって仮想通貨の価値を決定するのがより公平な方法の 1 つです。例えば、上海市徐匯区人民法院(2018年)の窃盗容疑での第一審刑事判決(上海市興竹市203号0104)では、裁判所は文書証拠に基づいて検察当局が次のように判示した。この事件では、被害を受けたユニットの仮想通貨の正式な販売価格に基づいて、事件に関与した被害者を計算しており、盗まれた財産の価値、計算方法、および得られた結論は客観的、合法的かつ有効であり、この裁判所は彼らを受け入れます。
識別によって仮想通貨の価値を決定することも、実際によく使用される方法の1つです。たとえば、四川省清神県人民法院(2020年)では、川1425星中1号、李、張、黄は情報ネットワーク犯罪幇助の罪に関与しており、パンシソフトウェアコンピュータフォレンジック研究所の身元確認後、 (上海)有限公司、「BHB」トランザクションMLM活動に参加するユーザーは18レベルに分かれており、ユーザー数は7967名、MLM資金総額は86511967.3425人民元[10941570.29USDT(市場価格は約10941570.29USDT)です。 RMB 65649421.74)、16845.16883 ETH (市場価格は約 RMB 16845168.83)、160.6950709 BTH (市場価格は約 RMB 4017376.7725)]。
離婚紛争では、訴訟費用と時間的コストを考慮して、両方の配偶者が、分割する仮想財産の所有権と対応する価値を決定するための交渉または入札を優先することもできます。
仮想通貨を分割する場合、どのように分割すればよいのでしょうか?仮想通貨として直接配布されますか、それとも人民元に変換されますか?
対価の支払いは財産分割の最も一般的な方法の一つであり、仮想通貨を保有する当事者が対価として相手方に帰属するべき仮想通貨を交換するという仮想財産の分割の際にも、双方がこの方法を利用することができます。
仮想通貨の量的分割は、その取引や評価に影響を与えないため、離婚紛争において財産を分割する際には、仮想通貨を量的に分割することができ、各当事者がそれぞれの持ち分を有することになります。
法的根拠:
「中華人民共和国民法」第 1062 条: 婚姻関係中に夫婦が取得した次の財産は、夫婦の共有財産であり、夫婦が共有して所有します。 :
夫婦は共有財産を処分する同等の権利を有します。
「中華人民共和国民法」の婚姻および家族条項の適用に関する最高人民法院解釈第 25 条 (1): 婚姻関係中、以下の財産は第 2 条に属します。民法第1062条「その他共有すべき財産」には次のように定められています。
(1) 個人不動産投資により一方が得た収入。
(2) 住宅補助金および住宅積立金は、男女ともに実際に取得している、または取得すべきである。
(3) 男女ともに実際に受給している、または受給すべきだった基礎年金および破産更生補償金。
第 26 条: 結婚後に配偶者の一方の個人財産によって生じた収入は、果実および自然の評価を除き、夫婦の共有財産として認識されるものとする。
**「中華人民共和国民法」第 1063 条: **以下の財産は、配偶者の一方の個人財産です。
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通貨界の大物が離婚へ、仮想通貨をどう分ける?
執筆者: Sun Yujie
電子商取引の製品として、仮想通貨は市場経済で広く使用されており、関与する分野はますます増えています。仮想通貨の財産的属性により、離婚紛争においてこの財産部分をどのように特徴付け、分割するかがますます注目を集めています。
この記事は、【結婚・家事】紛争を訴因とし、【仮想通貨】をキーワードに判決文書ネットワークを検索したもので、現在、判決文書ネットワークで検索された事件は【9件】のみです。財産の特定と分割。 **
この記事では、離婚紛争における仮想通貨の権利の所有権の観点からの仮想通貨の分割と、仮想通貨に関係する他の民事および刑事事件と組み合わせてその価値を決定および分割する方法について説明します。
皆さんも関連知識を学んでいただければと思いますが、決して使わないようにしてください。結局のところ、家とすべてが繁栄します!
1. 仮想通貨の法的属性
仮想通貨には法的に財産属性があります。私の国の「民法」第 127 条は、法律にデータおよびネットワーク仮想財産の保護に関する規定がある場合は、その規定に従うと規定しています。特定の訴訟において、一部の裁判所はこの条項を引用し、仮想通貨はオンラインの仮想財産であるため財産権があり、法律で保護されるべきであると主張しています。
例えば、李氏と王氏の不当利得紛争に関する上海第一中級人民法院の二審民事判決((2020)興湖01民中第12524号)では、裁判所は**USDT(USDT)と判示した。 ) ネットワークに属する事件に関係する仮想財産は法律によって保護されています。 **この法律は、ネットワーク仮想財産の保護に対して積極的な姿勢をとっています。係争中のUSDT(USDT)は、データに基づく仮想物体であり、権利者が独占的に占有、管理、使用することができ、交換可能であり、権利物の性質を有する。
また、刑事事件においては、仮想通貨を持ち出した被告を窃盗罪と判断する裁判所もあり、仮想通貨の財産性も肯定されています。
第二に、仮想通貨が夫婦の共有財産に属する状況
1. 夫婦共有財産での購入
「中華人民共和国民法」第 1062 条第 1 項によると、婚姻関係の継続中、生産、運営、投資から得た収入は夫婦の共有財産に帰属します。 **婚姻関係が存続している間、夫婦の共有財産で仮想不動産を購入することは投資行為に該当するため、その不動産およびそれによる収入は夫婦の共有財産となります。 **
この場合、仮想通貨の分割を提案する側は、夫婦関係が存在していた間に支出したことを証明できれば証拠を提出しやすい。 **ただし、仮想通貨の保有者が個人的に仮想通貨を購入し、相手方に具体的な状況を知らせなかった場合には、相手方は証拠を入手することがより困難になります。
2. 個人不動産投資による収入
「中華人民共和国民法」の婚姻及び家族条項の適用に関する最高人民法院の解釈第 25 条及び第 26 条 (1) の規定によると、配偶者の一方が投資によって得た所得は、個人財産は夫と妻の共有財産に属する; 結婚後の配偶者の一方の個人財産の収入は、果実と自然の評価を除き、夫と妻の共有財産として認識されるべきである。
この場合、配偶者の一方が結婚前後に個人財産で仮想通貨を購入し、婚姻関係中に行う事業活動(売買その他の投機的投資行為など)は共同名義となります。仮想通貨は夫婦の財産ですが、結婚前に夫婦の一方が個人の財産で仮想通貨を購入し、脇に置いたり忘れたりして再度管理や取引をしなかった場合、仮想通貨は結果として生じる自然付加価値となります。夫婦の共有財産として扱うことはできません(通貨を保有することには魔法の効果があるようです...)。
この場合、仮想通貨の保有者は、仮想通貨の購入資金の原資が個人の財産に属することを証明する必要があり、分割を申請する側は、仮想通貨の保有者が婚姻関係中に投資を管理していたことを証明する必要があります。
3. 仮想通貨の価値の決定
裁判所が仮想通貨を両者で分割すべきと判断した場合、価格はどのように決まるのでしょうか?
1. 市場取引額により決定
実際には、市場取引の量によって仮想通貨の価値を決定するのがより公平な方法の 1 つです。例えば、上海市徐匯区人民法院(2018年)の窃盗容疑での第一審刑事判決(上海市興竹市203号0104)では、裁判所は文書証拠に基づいて検察当局が次のように判示した。この事件では、被害を受けたユニットの仮想通貨の正式な販売価格に基づいて、事件に関与した被害者を計算しており、盗まれた財産の価値、計算方法、および得られた結論は客観的、合法的かつ有効であり、この裁判所は彼らを受け入れます。
2.専門鑑定機関による査定・鑑定額により決定
識別によって仮想通貨の価値を決定することも、実際によく使用される方法の1つです。たとえば、四川省清神県人民法院(2020年)では、川1425星中1号、李、張、黄は情報ネットワーク犯罪幇助の罪に関与しており、パンシソフトウェアコンピュータフォレンジック研究所の身元確認後、 (上海)有限公司、「BHB」トランザクションMLM活動に参加するユーザーは18レベルに分かれており、ユーザー数は7967名、MLM資金総額は86511967.3425人民元[10941570.29USDT(市場価格は約10941570.29USDT)です。 RMB 65649421.74)、16845.16883 ETH (市場価格は約 RMB 16845168.83)、160.6950709 BTH (市場価格は約 RMB 4017376.7725)]。
3. 交渉または入札の金額によって決定
離婚紛争では、訴訟費用と時間的コストを考慮して、両方の配偶者が、分割する仮想財産の所有権と対応する価値を決定するための交渉または入札を優先することもできます。
第四、仮想通貨の分割方法
仮想通貨を分割する場合、どのように分割すればよいのでしょうか?仮想通貨として直接配布されますか、それとも人民元に変換されますか?
1. 対価を支払う
対価の支払いは財産分割の最も一般的な方法の一つであり、仮想通貨を保有する当事者が対価として相手方に帰属するべき仮想通貨を交換するという仮想財産の分割の際にも、双方がこの方法を利用することができます。
2、分割数
仮想通貨の量的分割は、その取引や評価に影響を与えないため、離婚紛争において財産を分割する際には、仮想通貨を量的に分割することができ、各当事者がそれぞれの持ち分を有することになります。
法的根拠:
「中華人民共和国民法」第 1062 条: 婚姻関係中に夫婦が取得した次の財産は、夫婦の共有財産であり、夫婦が共有して所有します。 :
夫婦は共有財産を処分する同等の権利を有します。
「中華人民共和国民法」の婚姻および家族条項の適用に関する最高人民法院解釈第 25 条 (1): 婚姻関係中、以下の財産は第 2 条に属します。民法第1062条「その他共有すべき財産」には次のように定められています。
(1) 個人不動産投資により一方が得た収入。
(2) 住宅補助金および住宅積立金は、男女ともに実際に取得している、または取得すべきである。
(3) 男女ともに実際に受給している、または受給すべきだった基礎年金および破産更生補償金。
第 26 条: 結婚後に配偶者の一方の個人財産によって生じた収入は、果実および自然の評価を除き、夫婦の共有財産として認識されるものとする。
**「中華人民共和国民法」第 1063 条: **以下の財産は、配偶者の一方の個人財産です。