フランクリン・テンプルトンは木曜日、Securities and Exchange Commission(SEC)に、株式の配当をビットコインに再投資する2つの上場投資信託(ETF)について申請を提出した。フランクリンU.S. Equity Bitcoin DRIP Index ETFおよびフランクリンU.S. Innovation Bitcoin DRIP Index ETFは、それぞれVettaFi U.S. large-cap 500 indexとVettaFi U.S. innovation 100 indexで構成された米国株のバスケットを保有し、株式に戻すのではなく、配当をビットコインへ体系的に再投資する。今回の申請では、ビットコインを積み上げるために転用した配当再投資の仕組みが導入され、各指数はビットコインの配分を5%から開始し、上限20%までで、四半期ごとのリバランスで調整するとしている。この商品は混み合う2026年のパイプラインに加わり、アナリストは、2025年後半にSecurities and Exchange Commission(SEC)が暗号資産連動型ファンド
イリノイ州知事JBプリツカーは6月中旬にデジタル・アセット税法に署名し、成立させました。この法律は州の2027年度予算(559億ドル)の一部であり、2027年1月1日からデジタル・アセット移転に対する0.2%の優遇(特権)税を導入します。この税は、交換、移転、カストディ(保管)サービス、保管を含む総取引価額に適用され、利益の有無にかかわらず、イリノイ州に拠点があるブローカー、または州の利用者から年間10万ドル超の収益を得ているブローカーを対象とします。これは、キャピタルゲインではなく取引量に対する米国の州税として初めてのものとなり、イノベーションのためのクリプト・カウンシル(Crypto Council for Innovation)とイリノイ州ブロックチェーン協会が、実施前の廃止を求める事態を招きました。 イリノイ州、総デジタル・アセット取引価額に0.2%課税 デジタル・アセット税法は、交換、移転、カストディサービス、保管など、幅広いデジタル・アセット関連の行為に対して0.2%の優遇(特権)税を導入します。課税は対象となる各取引の総額に対して行われるため、売買が損失に終わっても、ユー